協議離婚の条件は夫婦間の合意だけ
離婚問題を円満に解決できる、もっとも簡単な方法です
一番活用されている離婚方法で、全体の約90%を占めています
協議離婚は一番簡単で負担の少ない離婚方法です。離婚を成立させるために必要なものは、夫婦双方の合意と最寄りの市区町村役場に提出する離婚届、そして当事者2名と証人2名の署名押印だけです。
裁判離婚と違って裁判所での手続きや「離婚原因」などは一切必要ありませんので、どのような理由であっても離婚が成立します。なお離婚届に署名押印する証人というのは、あくまでも「離婚届が任意に作成された(署名押印された)」ということを保証するだけのもので、借金の保証人のように何かの法律的な義務を負うようなものではありません。
協議離婚をする際に注意すること
協議離婚は合意だけで成立する簡単な離婚方法ですが、落とし穴もあります。
それは「夫婦が十分な話し合いをしないまま離婚を成立させてしまう」ことです。実際、お金の分配といった離婚の条件が曖昧だったり、互いに「言った、言わない」の水掛け論になってらちがあかないこともあります。
たとえ協議離婚であっても、できるだけ専門の弁護士に相談するようにしましょう。
口約束では、後々「水掛け論」になることも
協議離婚をする際にまず行うことは、当事者同士の話し合いです。ここで重要な離婚条件について合意できれば協議離婚は成立です。
ただし、口頭の約束だけでは後々「言った、言わない」の水掛け論にならないとも限りません。どちらかが合意事項を守らなかったときへの備えとして、必ず「離婚協議書」という書面を作るようにしましょう。
離婚協議書に離婚の合意内容を明記しておきますが、いざという時のために「公正証書」にしておくと安心です。
離婚協議書の作成をお手伝いします!
協議離婚によって離婚する際の、いわば契約書にあたるものが「離婚協議書」です。この中には慰謝料や財産分与、借金や住宅ローンの負担といったお金に関すること、子供の養育費や面会交流に関することなど、離婚する上で合意したすべての条件を記載しておきます。
書き方には特に決まりはありませんが、後々のトラブルを避けるため、必要なことは漏れなくしっかりと明記しておかなくてはいけません。ですから自力でネットなどを調べて作るより、専門の弁護士に相談しながら作成することをおすすめします。
当事務所には離婚協議書の作成実績が豊富な弁護士が所属していますので、離婚条件を決める上で疑問に思ったことや離婚協議書を作成する上での注意点など、どんなことでも納得いくまでご相談いただけます。
重要な書類を安心して作成していただくために、どうぞお気軽にご相談・お問合せください。