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離婚協議書作成サポート

有効な離婚協議書の作成をサポートします

法的に有効な離婚協議書があれば、離婚後のトラブルを防げます

離婚協議書作成のサポート協議離婚の場合、たとえどのような理由で離婚するとしても夫婦の合意さえあれば離婚は認められ、その後二人で記名押印した離婚届を役所に提出することで離婚が有効に成立します。

とはいっても、離婚協議を口頭だけで済ませてしまうと、あとから「言った・言わない」の水掛け論に発展してしまうこともあります。特に慰謝料や養育費などお金が絡む場合はその危険が大きいといえるでしょう。

ですから、協議離婚をする際には後々のトラブルに備えて法律的に有効な離婚協議書を作成しておくことをおすすめいたします。


離婚協議書を作成することのメリット

離婚協議書があれば直ちに強制執行手続きに入れます

離婚協議書作成におけるメリット離婚協議で合意した金銭を請求するのは一種の請求権ですが、請求権には「時効」があります。具体的には慰謝料は離婚から3年、財産分与は離婚から2年で請求権が時効消滅します。

ですから、もし離婚後すぐに慰謝料請求や財産分与の請求をしないのであれば、請求しようと思った時にその権利が時効消滅していないかどうかをまず確認する必要が出てくるのです。

また仮に時効自体は問題なくても、請求しようと思った時に相手が財産を処分してしまっていたためにお金を受け取れなかったということもありえます。そうしたトラブルを防ぐ上で有効なのが、離婚協議書です。

後々の証拠になるよう、離婚協議書の中に互いの財産状態のことや慰謝料の支払い、財産分与のことなどを明記しておくとよいでしょう。特に法的な効力のある公正証書にしておけば、裁判をせずに即強制執行手続きをかけることも可能になります。


公正証書による離婚協議書作成の流れ

離婚協議書を作る

離婚協議書作成

夫婦双方の話をしっかり聞き、それに基いてもっともふさわしい離婚協議書が作れるよう具体的にアドバイスいたします。

必要な書類を集める

必要書類の収集

公正証書による離婚協議書を作るため、戸籍謄本や住民票といった公的書類に加えて資産状況がわかる資料を取り寄せます(別途費用が必要です)。

公正証書にする

公正証書で作成

公正証書として法的な効力を持たせるため、決められた形式で離婚協議書を作成します(公証人役場で別途手数料が必要です)。

公証役場へ持っていく

公証人役場への同行

作成した公正証書を、ご自身の手で公証役場へ持っていきます。当事務所のスタッフの同行も可能です(同行には別途費用が必要です)。


専門家である弁護士がサポートします

新しい人生を無事スタートするために、弁護士を活用してください

経験豊かな弁護士に任せて新しい一歩を踏み出してください離婚協議書には、慰謝料をはじめ財産分与や子供の養育費、借金や住宅ローンといったお金に関することや、親権や面会交流といった子供に関することまで、およそ離婚にかかわるあらゆる重要事項を記載します。つまり離婚協議書は夫婦関係を終了させるうえでの重要な契約書ということになります。

当事務所の弁護士は、これまでにも多数の離婚協議書の作成に携わってきたベテランです。弁護士として法律に関する知識はもちろんのこと、過去の離婚に関する事例やノウハウも十分に蓄積していますので、あなたにぴったりの離婚協議の進め方や、協議の中で決めておくべき内容といったことも納得行くまで丁寧にご説明いたします。

どうぞ安心しておまかせください。


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