配偶者のギャンブル癖は離婚の理由になる?
ギャンブル癖だけでは法定の離婚原因になりません
配偶者(特に夫)にギャンブル癖があったり個人的な借金を繰り返しているといった事情は、協議離婚の際の離婚の動機としては一般的です。特に幼い子どもや思春期の子どもに与える影響を考えると、これは当然のことといえるでしょう。
ところがギャンブルや借金といった理由は、法定の離婚原因には含まれないのです。ですから裁判離婚をする場合は、ギャンブルや借金のほかに、それと関連した法定離婚原因を探さなくてはなりません。
ギャンブル癖や借金を離婚原因にできる場合
結婚関係を継続できないほど深刻かどうかがカギです
基本的に、夫婦は互いに協力し合って生計を維持していかなければいけません。もし夫婦の一方が相互扶助の義務を放棄してまったく仕事をしないとか、ギャンブル癖がひどく家計に深刻なダメージを与えているといった事情があるなら、それな立派な離婚事由です。
こうした理由で離婚しようとする場合は、お金のやりとりにかんする詳細なメモを残したり、通帳やカードの明細をコピーするといった証拠をしっかり確保しておきましょう。
夫だけでなく、妻の浪費癖も問題になります
一般にギャンブルや借金をするというと夫の側の問題のようにイメージすることが多いのですが、妻の側にも、家庭に閉じこもるストレスの反動や、独身時代の感覚で浪費をするといった問題行動をとる人が少なくありません。
例えばカードの上限に達するまで買い物を繰り返すといった行動が止まらず、家計が破綻状態になったり夫婦関係が崩壊してしまっている場合は、夫の側から離婚を申し出ることも十分考えられるでしょう。
借金をしていた場合の返済義務はどうなる?
借金が原因で離婚する夫婦は跡を絶ちませんが、実際には離婚後も相手の残した借金を返済し続けている人が大勢います。たしかに、配偶者の借金から縁を切るために離婚するのに、離婚後もその返済義務が残るとしたら不本意でしょう。
しかし、借金の種類や各種条件次第ではそのような事態になってしまうのです。以下では、相手の借金を返済しなくて良い場合と返済する必要がある場合をそれぞれ紹介します。
離婚後に返済義務がなくなる借金
配偶者の借金のうち、まったく個人的な出費に関係するものは返済する必要がありません。たとえば個人的な趣味や娯楽、ギャンブルのための借金がそれです。
また衣食住に関する買い物に関係するものでも、夫婦の普通の生活とはまったく関係のない個人的な贅沢のためにした借金であれば同様です。具体的には、豪華なスーツやドレス、宝飾品などが挙げられるでしょう。これらの個人的な借金は、本人にのみ返済義務があります。
離婚後も返済義務がある借金
家族の生活のための借金
家族の日常生活を支える出費のためにした借金は、夫婦双方に返済義務があります。たとえば、電気・ガス・水道などの光熱費や食費、被服費、家財道具や家電の購入費、住宅の家賃などが挙げられます。これらの借金は、原則として離婚の際に二人で分割することになります。
養育費や教育費など、子どものための借金
子どもの食費や被服費、医療費などの養育費、そして教育費を用意することは、父親と母親の共同義務です。ですから、こうした費用を用意するためにした借金は夫婦が共同でした借金ということになり、離婚後も双方に支払い義務が残ります。なお、ここでいう養育費というのは子どもが成人するまでにかかる費用か、もしくは就職して自立するまでにかかる費用のことです。
その他、家族に関する借金
夫婦共同で負担する費用としては他にも医療費が挙げられます。病院で診察を受けたり治療を受けたりするのはどちらか一方でも、夫婦には相互に支え合う義務があるからです。また、娯楽費や交際費のうちでも夫婦で共に楽しむものや家計を支える仕事に関係するものなども、やはり夫婦双方に支払い義務が発生する場合があります。法律上「日常家事債務」と呼ばれるこれらの出費にかかる借金も、離婚の際に分割されます。
借金のある相手に慰謝料などは請求できる?
離婚する相手が借金をしていてお金がないという場合、そのうえ慰謝料や教育費を請求するのは難しいのでは?と思うかもしれません。ですが、借金の返済義務と慰謝料・養育費などの支払い義務はまったく別のものです。
子どもを育てる義務や損害賠償の義務は、個人的な借金があるからといって拒否できるものではありません。子どもの幸せや将来のため、ご自身が新しい生活に踏み出し幸せになるために、こうした権利はしっかりと主張するべきです。
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