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不貞行為

不貞行為が許される裁判上の範囲とは

問題となるのは回数?それとも内容?

不貞行為の許容範囲とは離婚原因となる不貞行為は「自由な意思で配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」を意味しています。つまり、ただ一緒に食事をしたりドライブをしたりといったデートをしただけであれば、不貞行為があったとはみなされません。

さらに、これまで離婚裁判において「一回きりの不貞行為」によって離婚が認められた例もありません。もちろん、裁判で離婚が認められるかどうかと、夫婦として許されるかどうかは別問題です。

とはいえもし裁判をするのであれば、ある程度継続した不貞行為の証拠が必要になるといえるでしょう。


不貞行為による離婚が成立する条件

不貞行為を証明する証拠を集めることが必要です

不貞行為で離婚が認められるには肉体的な関係が一回でもあれば、「不貞行為」として離婚原因が成立すると考えがちです。しかし実際には、たった一回の行為だけだと「一時的な気の迷い」として夫婦関係の修復は可能と考える裁判官は少なくありません。

あくまでも不貞行為を離婚原因として訴訟を進めていくには、裁判を申し立てた側が、相手の不貞行為が継続したものであること(一回きりのものでないこと)と、実際に肉体関係があることを証明しなくてはなりません。

こうした証拠は配偶者の携帯やパソコンから収集できる場合もありますし、探偵を雇って集める場合もあります。また仮に証拠を集めたとしても、長年別居が続いている場合など「婚姻関係が破綻している」と裁判所が認定した場合は不貞行為が認められないこともあります。

なお離婚の請求を不貞行為をしている側がおこなうことはできません。


不貞行為による離婚の慰謝料について

不貞行為による慰謝料原則として不倫や浮気の相手方は、故意や過失といった落ち度がある限り不倫相手・浮気相手の配偶者が受けた精神的苦痛を賠償しなくてはなりません。具体的には、相手に配偶者がいることを知った上で肉体関係を持った場合、たとえそれが純粋な恋愛関係であるとか、配偶者がいる相手から誘惑してきたなどの事情には関係なく、慰謝料の支払い義務が発生する可能性があります。

とはいえ、たとえ形式上は不倫や浮気があったとしても、すでに長年に渡って別居生活が続いていて婚姻関係が完全に破綻しているというような場合には、裁判では不貞行為とみなされないこともあります。

なお、不貞行為をした側の配偶者が慰謝料を十分に支払っている場合、それに加えて不倫・浮気相手にも慰謝料を請求することは認められません。

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