親権とはどういうものか?
離婚をするには親権者を決めなければなりません
離婚の交渉や裁判の際、一番トラブルになるケースが多いのが親権争いです。
結婚している間は「親権」つまり未成年の子どもを養育する権利と義務は夫婦が共同で持っていますが、離婚を成立させるにはこれをどちらか一方の側に引き渡さなくてはなりません。
親権者を決める際には、子どもにとって父親と母親どちらの元にいるのが一番幸せなことなのか、冷静かつ慎重に判断することが必要です。
親権者の変更は簡単にはできません
親権者を決定する交渉は、一般に非常に時間と神経をつかうものです。ですから離婚交渉を長引かせたくないという理由で「とりあえず」どちらかの名前を離婚届の親権者欄に書いておこうとする夫婦もいるかもしれません。
ですが、一度決めた親権者を後から変更する場合には家庭裁判所の判断を仰ぐ必要があり、場合によっては認められないこともあります。どんなに大変でも、親権者については離婚前にきっちりと決めておくようにしましょう。
親権者を決める手順とは
まず最優先すべきは子どものことです
原則として、どちらが親権者になるかは当事者の話し合いで決めます。そして協議で話がまとまらない場合には家庭裁判所に調停や審判の申し立てをします。裁判所の手続きに入ると、一般には親権が母親に行くケースが多いです。
これは判断の基準として、経済力や離婚の原因より「誰が子どもの面倒を見ていたか」「今後子どもにとってより必要なのはどちらか」が重視されるからです。特に子どもの年齢が小さいほど母親の必要性は大きいため、このような判断が下されるのも仕方ありません。
とはいえ離婚交渉や裁判が長引けばそれだけ子どもの生活や精神状態は不安定になりますので、当事者同士が協力してできるだけ早い解決を目指してください。
監護権とはどういうものか?
親権者には二通りの権利義務があります
監護権…子どもを看護する
子どもを養育する上で必要になる基本的な権利と義務です。具体的には、身の回りの世話やしつけ、監督、保護、教育などがあります。また住む場所を決めたり職業を許可することなども含まれます。
財産管理権…子どもの財産を管理・代理する
子どもに代理して他人と契約を結んだり、子どもの名義で財産を管理する権利義務です。具体的には、いわゆる(お金に絡む申し込み等の)「保護者の同意」などがこれにあたります。
離婚の協議で親権者を決める際、ごくまれに「監護権者」というものを一緒に決めることがあります。監護権とは通常の親権から「財産管理行為」と「身分行為」の代表権を除いたものです。
つまり子どもを教育したり監護したりする権利に絞ったものが監護権です。監護権を持つ親は、子どもの財産の管理などはできませんが子どもと一緒に暮らすことができます。
こうした取り決めをするのは決して一般的ではありませんが、夫婦によっては離婚協議の際、親権と監護権を分けて夫と妻それぞれが持つよう取り決めることがあるのです。
こうして親権と監護権を分割することを専門用語では「分属」といいますが、そもそも親権を両親のどちらかに絞るのが法律の趣旨ですから、裁判所の判断としては分属はあまり好ましいものではありません。また現実にも、権利義務の限定された監護権者では子どもの必要に十分に対応できないことがあるため、あまりお勧めできる方法とは言えません。
親権を決めたら離婚協議書にする
親権者を決定しない限り、離婚届を提出することはできません。ですから協議離婚をする際、親権者(場合によっては監護権者)を決めることは、他の事項と同等以上に大事な条件です。
親権者を決める際には、同時に面会交流についてや養育費、財産分与といった関連する事項も一緒に決めておいたほうがよいでしょう。そして一度決めた協議内容が後からトラブルの種にならないよう、公正証書の形式で離婚協議書にまとめることをお勧めします。
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