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慰謝料請求したい方

できるだけ多く慰謝料をもらいたい

高額の慰謝料を請求することができる事情とは?

慰謝料を少しでも高く請求したい?一般的に慰謝料の相場と言われているものは、あくまでこれまでの膨大な裁判例から割り出した推定額です。明確に決められた相場というものは存在しませんし、原則としては夫婦が話し合って合意さえすれば自由に決めることができるものです。

仮に双方がごく少額の慰謝料で合意すればそれでも良いですし、何億円という慰謝料で合意できるのであればそれもかまいません。

以下では、できるだけ慰謝料を多く請求するための方法を説明していきます。


慰謝料を請求する時に考慮される共通の要素とは

結婚していた期間

結婚していた期間が長いほど慰謝料は高額になりがちです。これは結婚期間が長いぶん精神的な苦痛を受けた期間も長いと考えられるからです。

配偶者の年収

有責配偶者(離婚の原因を作った側)の年収が高ければ高いほど、慰謝料の額も高額になる傾向があります。

請求者の年齢

請求者の年齢が高いと、そのぶん高額な慰謝料になることが多いです。

配偶者の職業

有責配偶者の職業が、世間一般的に地位の高い仕事だったり、収入が高い仕事と考えられる場合には、慰謝料が高額になりがちです。

養育義務がある子供の人数

養育しなければならない子供の数が増えると、そのぶん慰謝料も高額になります。


不貞行為が原因の場合に高額の慰謝料を請求できる要素

このような場合には高額の慰謝料を請求できる可能性があります。

  • 配偶者の不貞が原因でうつ病の診断が下された
  • 不貞行為が原因で夫婦が別居状態にある
  • 不貞行為の期間が3年以上の長期に渡る
  • 配偶者が不貞行為の相手と一緒に暮らしている
  • 夫が不貞行為をしていた場合で、不貞行為の相手が妊娠・出産をした

DV行為などが原因の場合に高額の慰謝料を請求できる要素

このような場合には高額の慰謝料を請求できる可能性があります。

  • DV行為を何回も繰り返し受けている
  • DV行為を長期間に渡って受けている
  • DV行為などにより精神的な障害を負い、うつ病等の診断を受けた
  • DV行為などにより肉体的な障害を負い、程度の重い後遺症に苦しんでいる
  • 被害を受けている側に原因となるような落ち度がないにもかかわらず、DV行為などが始まった

扶助義務の放棄が原因の場合に高額の慰謝料を請求できる要素

このような場合には高額の慰謝料を請求できる可能性があります。

  • 一方が専業主婦(主夫)の場合で、収入を得ている側が全然生活費を支給してくれない
  • 配偶者が個人的な借金を繰り返している
  • 配偶者(特に夫)が健康であるにもかかわらず仕事に就こうとしない
  • 特に原因となるような落ち度はないのに、一方的に放棄されたり別居されたりしている
  • 長期に渡って別居状態にある

セックスレスが原因の場合に高額の慰謝料を請求できる要素

このような場合には高額の慰謝料を請求できる可能性があります。

  • 結婚後に一度もセックスがない
  • 夫婦であるにもかかわらず、3年以上の長期に渡ってセックスがない
  • セックスレスであるにもかかわらず、相手が不倫や浮気をしている(不倫相手とはセックスをしている)

離婚原因の証拠集めが慰謝料請求のカギです

裁判では慰謝料請求の根拠となる「証拠」が重要です協議離婚の場合と違い、裁判所でおこなう調停離婚や裁判離婚といった手続きで慰謝料請求する場合は、必ずその根拠となる証拠を提出して自分の主張を立証しなければなりません。

自分が受けた不法行為(離婚原因)の証拠となるものには、具体的には、DVの場合であれば、お医者さんが出した診断書や暴力を受けてケガをした際の写真、あるいは暴力の日時や回数を記録したメモなどが挙げられます。

また不貞行為の場合であれば、携帯やパソコンのメール記録や、探偵に頼んで調査してもらった不倫現場の写真などが挙げられます。


高額の慰謝料を請求するためにできること

できるだけたくさんの人から陳述書を集める

できるだけ客観的な意見の方が有利に働く場合があるので、当事者以外の第三者からの意見(陳述書)をたくさん集めるようにします。


近所の人から陳述書を集める

夫婦の様子を客観的に観察できる第三者として、特に有望なのが近所の人たちや子供の保育園・幼稚園の先生などが挙げられます。こうした人たちの証言を集める場合は、その人と夫婦との関係と、その人から見た状況説明の二点を明記するようにします。なお、陳述書の書き方には特に決まりはありません。


親族から陳述書を集める

できるだけ高額な慰謝料を請求するには、味方になってくれる証言者が一人でも多く欲しいところです。この点で期待できるのは自分の親族です。身近な立場だからこそ、証言内容に信憑性が出てきます。


調停・訴訟の手続きの開始を匂わせる

できるだけ話し合いで解決したい場合、あえて調停離婚や裁判離婚の手続きの開始を持ち出すことで相手に揺さぶりを与えることができるかもしれません。特に、離婚を表沙汰にしたくないと考える相手には有効でしょう。


自分が受けた精神的苦痛を訴える

実際に自分が受けた精神的な苦痛(暴力など肉体的な苦痛からくるものも含む)とその影響を、具体的に書いた内容証明郵便を送るのも有効です。内容に説得力を持たせるためには、原因となった行為や受けた苦痛の程度を「証明」するものを一緒に用意することがポイントです。


不倫・浮気の相手方に慰謝料請求する

不倫相手への慰謝料請求の注意点不貞行為が原因で慰謝料請求をする場合、請求の相手方は不貞行為をしていた配偶者だけとは限りません。場合によっては、配偶者の浮気・不倫の相手方にも慰謝料請求できる場合もあります。

とはいえ、配偶者もしくはその不倫相手のどちらかから十分な額の慰謝料を受け取っている場合は、それに加えてもう一方から慰謝料を取る、つまり二重取りすることは許されません。

具体的には裁判等で100万円の慰謝料請求が認められた場合、配偶者から100万円をすでに受け取っているなら、その後は不倫相手に慰謝料を請求することはできないということになります。


ひとりで悩むよりも、まず弁護士に相談を!

あなたは1人ではありません一般に離婚時の慰謝料の相場は50〜300万円程度と言われています。ただし実際にはベースとなる金額があり、その上で個別のケースごとにさまざまな要素を検討して、慰謝料の額を増減させることになります。

もちろんそれぞれの要素に対して証拠を用意する必要もあります。こうした作業は素人には非常に荷が重いものです。時間もかかりますし精神的にも厳しい作業です。そのうえ、ポイントを間違えたり証拠を揃えられなかったりすると慰謝料請求自体が認められないこともあります。

確実に慰謝料を受け取るためにも、受け取れる慰謝料の額をできるだけ引き上げるためにも、専門の弁護士に相談することをお勧めします。

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