不貞行為が原因で慰謝料を請求された!
支払う慰謝料をできるだけ少なくするには?
不倫や浮気が原因で高額の慰謝料を請求されたという話はよく聞きます。不倫をしていた夫や妻がその配偶者から請求される場合だけでなく、不倫の相手方の夫や妻から慰謝料請求されたというケースも少なくありません。
慰謝料を請求する文書は内容証明郵便で送られることが多いので、必要以上にびっくりしてしまい慌てて全額支払ってしまうということもあるでしょう。しかし落ち着いて調べれば、慰謝料の額を減額したり支払いを拒否したりできる場合もあります。
たとえば相場(上限300万円程度)より大幅に高い金額を請求されたような場合は妥当な金額になるよう減額交渉できるでしょうし、一定範囲の条件を満たした不倫でなければ、そもそも慰謝料請求の理由にはなりません。
ですから慰謝料の支払いを請求されたら、まずは理由となっている不倫の事実について冷静に分析し、実際に払う必要があるか、払うならいくらが妥当かを検討してみてください。
請求理由と証拠によっては、慰謝料の支払わなくて済む場合も
不倫などを理由に慰謝料請求された場合、まずは「証拠」があるかどうかを確認してみてください。特に裁判上で慰謝料を請求する場合には、請求の根拠となる証拠は絶対に必要です。
もし証拠がなかったり弱かったりすれば、たとえ事実はどうだったにしても、少なくとも慰謝料の請求がそのまま認められることはありません。ですから請求を受けた時にまず最初にやるべきことは、請求してきた相手に証拠の提出を求めることです。
そして次に、以下のような事情があったかどうかも検討してください。このケースのどれかにあてはまる場合も、やはり慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。
このような場合は慰謝料の支払いは不要
相手と肉体関係がなかった場合
一般に世間の人が考える「不倫」と、離婚原因として認定される「不倫」は少し違います。たとえば配偶者のある人が別の異性と二人でデートしたりキスしたりした場合、これを不倫と感じる人は大勢いるでしょう。しかし裁判上の例を見てみると、離婚原因になる不倫や浮気を判断する際の基準は「肉体関係が合ったかどうか?」です。
ですからもし不倫を理由に慰謝料請求をされても、肉体関係がなかったのであれば支払いを拒否できる可能性が高いと言えます。
既婚者が相手だと知らなかった場合
事実として不倫をしていたとしても、もし本人が、自分が不倫をしていることを知らなかった場合(相手が既婚者であることを知らなかった場合)は慰謝料の支払い義務がありません。ただ、何らかの自分の過失やミスが原因で相手が既婚者であることに気付けなかったような場合は、知っていた場合と同じように支払い義務が発生してしまいます。
別居状態が続くなど夫婦関係が破綻していた場合
慰謝料というのは精神的な苦痛に対する賠償金ですから、そもそも精神的な苦痛がない場合には支払う必要がありません。そこで相手の夫婦が長期に渡って別居状態だったような場合は、「すでに夫婦関係が破綻していた」と主張することで慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。
不倫・浮気の相手方が慰謝料を十分支払った場合
慰謝料というのは、精神的苦痛による被害を一定額のお金に換算したものです。仮にもし裁判で100万円と決められた場合、同時に請求を受けた有責配偶者もしくはその不倫相手が請求者に100万円全額を支払ってしまえば、もう一方の当事者がが慰謝料を重ねて支払う必要はなくなります。
慰謝料の請求権が時効消滅した場合
慰謝料の請求権には消滅時効があります。以下のような場合は時効の効力が発生し、その後の慰謝料請求はできなくなります。
- 不倫や浮気といった不貞行為の時から20年の期間が経過したとき
- 妻または夫が、配偶者の不貞行為の事実とその相手方を知ってから3年の期間が経過した時
このどちらかの条件にあてはまる場合、時効が成立していることを主張して(「時効の援用」といいます)はっきりと支払いを拒否することにより、慰謝料を支払う義務はなくなります。
肉体関係の理由が脅迫による場合
脅迫によって肉体関係を持ってしまった場合や強姦の被害に遭った場合などは、離婚原因の不貞行為とはみなされません。肉体関係が不貞行為とみなされるには、あくまで本人の自由意志で行為に及んだという事実が必要です。ですから何らかの事情で抵抗できない状況にあったのであれば、それは不貞行為ではなく、慰謝料を支払う義務も発生しません。
不倫・浮気の証拠が示されない場合
裁判上の主張で一番重要なことは、その証拠を提示できるかどうかです。具体的には、不貞行為を理由として慰謝料請求をするには以下の二点を証明する必要があります。
- 配偶者がいることを相手方が知っていたか、本人の過失で気づかなかった
- 実際に肉体関係があった
こうした証拠を集めるのは簡単なことではありません。用心深い人であれば携帯やパソコンのメールなどの証拠を残さないようにしますし、ホテルに出入りしている写真などは高額の費用で探偵を雇わない限りなかなか入手できないものです。
ですから慰謝料を要求する相手が実は証拠を持っていないということは十分に考えられます。相手の要求に応じる前に、この点もしっかり調べるようにしましょう。
慰謝料を支払わなければならないときは
弁護士に相談すれば、減額が可能になる場合も
慰謝料の支払いを拒否できるような事情がなく、しかも慰謝料を請求してきた相手が十分な証拠を揃えていたような場合、あるいは自分なりに責任を感じて慰謝料を支払おうという気になっている場合は、せめて減額交渉を試みてみましょう。
請求する側も支払う側も無茶な要求はできませんから、過去の裁判から導かれた相場や請求額を上下させるいろいろな事情を一つひとつ確認して、誠実に話し合うことが大事です。
もし、どうしても交渉がうまくいかない場合は弁護士に依頼してください。経験豊富な弁護士であれば、無理のない解決方法を引き出すことができます。