調停離婚とは裁判所での話合いによる解決
裁判離婚に持ち込む前に、まずは調停離婚の手続きが必要です
夫婦同士や親子同士などの問題には、法律や裁判によって解決するのに馴染まないものがたくさんあります。
ですから離婚の場合も、いきなり裁判離婚を始めることはできません。必ず事前に「家事調停」という手続きを申し立てることが必要になります。
裁判離婚に至るまでの手順とは?
調停委員という第三者を通して話合いをする
もし、この話し合いを当事者のどちらか、もしくは両方が受け入れなかった場合に
離婚を求める訴えを裁判所に提出する
という流れになります。
調停離婚の具体的な内容について
協議離婚が成立しなかった場合の「次の手」
協議離婚を目指したものの条件面で合意ができなかったという場合や、そもそも協議そのものができなかったという場合は、次の段階として話し合いの場所を家庭裁判所に移します。これが調停離婚です。
調停離婚の手続きは家庭裁判所への申し立てから始まります。申立書の書き方については、実際に家庭裁判所の窓口で雛形をもらったり記載方法を教えてもらえたりするのでそれほど難しくありません。
申し立てをおこなうと約一ヶ月後に一回目の調停が開かれ、その後も一ヶ月に一度のペースで調停が行われます。このように、調停の手続きにはある程度の時間がかかることがおわかりでしょう。
調停離婚をおこなうメリットは、専門家である調停委員が、第三者ならではの冷静な視点や判断でアドバイスをしてくれることです。また、調停がまとまった場合に作成される調停調書には裁判の判決と同等の法律的な効力があります。一方でデメリットは、時間がかかることと、記載内容や形式に制限があるため協議離婚ほど自由な取り決めができないことです。
いずれにしても、この手続内で双方が合意すれば調停証書が作成されて調停離婚が成立します。
調停離婚をするための手続きについて
家庭裁判所に対して調停の手続きを申し立てる
どちらか片方が家庭裁判所へ申し立てることによって、調停手続きは開始します。申し立ての形式は「夫婦関係事件調停申立書」という書面によっておこなうほか、口頭でも受け付けられます。
申し立ての際に必要となる情報は、親権者についての希望をはじめ、養育費や財産分与、慰謝料の額についての希望です。調停手続きではこうした情報を元に調停委員による条件が提示されます。もし金額などの相場がわからないという場合は、事前に弁護士などに相談しておきましょう。
調停手続きの開始
申立書の受理から1〜2週間後に最初の調停日が通知されます。
この呼び出し状には法律的な拘束力があるので、指定された期日に裁判所に出頭できない場合は数日前までに「期日変更申請書」を提出しなければなりません。
正式な手順を踏まないまま指定日に出頭しなかった場合は、5万円以下の過料を科されることになります。
調停委員による調停
調停委員は指定した期日に、夫婦それぞれから意見を聴取します。客観的で公平な調停案を作るために、この時に追加の資料や証拠が求められることもあります。
また、調停は一回完結ではなく月に一回のペースで何回もおこなわれます。なお調停の日には、夫婦が裁判所の内外で顔を合わすことがないようにするため、呼び出しの時間をずらしたり、待機する部屋や調停の部屋を別々にするなどの工夫をしてくれることもあります。
調停の成立、もしくは不成立
調停離婚の成立条件は、調停委員が提示する親権やお金などに関する離婚条件について夫婦双方が合意することです。当事者同士の合意が得られたら調停委員によって調停調書が作られます。
この調停調書には確定判決と同じ効力がありますので、もし調停調書に記載された金銭の支払いが滞ったりした場合はすぐに財産などの差し押さえをすることが可能です。ちなみに調停離婚が成立した場合、作成された調停調書の内容について後から不服を申し立てることはできませんし、その後の生活で親権や養育費などの事情が変化するなど例外的な場合を除いて、原則として変更を申し立てることもできません。
調停が成立して調停調書が作成されたあとは、夫婦のどちらかが10日以内に、離婚届に調停調書の謄本と戸籍謄本(本籍地以外の役所の場合)を添えて最寄りの市町村役場に提出します。ここで協議離婚と大きく違うのは、離婚届に当事者双方が押印する必要がなく、証人の押印も必要ないという点です。
なお調停の手続きは、申し立てた本人が一方的に取り下げることができます。ただし調停が不成立に終わっても、それに対して不服の申し立てをすることはできません。
調停離婚をおこなう際の注意点!
離婚調停は専門の第三者が間に入る話し合いなので、比較的落ち着いた環境で交渉することができます。とはいえ、自分の意見や主張すべきことをうまく伝えられないと、不十分な条件や不利な条件で調停が成立してしまう可能性もあります。
もしそうした条件で調停調書が作成されてしまったとしても、あとから不服を申し立てたり、合意内容を一方的に無視したりすることはできません。ですから譲れない条件や疑問に思う点が少しでもあるならしっかりと主張する必要があります。こうした交渉に自信がない場合は、あらかじめ弁護士に相談しておくと良いでしょう。