別居していても生活費を請求できる
別居期間中の「婚姻費用」も請求可能です
夫婦が別居状態にあるとき、夫婦それぞれの生活費は誰が負担するのでしょうか?別居しているのだからそれぞれが自分で負担すべき、と考える方も多いと思いますが、実は別居中の夫婦であっても、収入が少ない側が多い方に対して生活費相当額の支払いを求めることができます。
これが「婚姻費用分担請求」です。特に子どもを連れて別居している側にとっては、子どもの生活費や学費などの出費は死活問題です。一方的に辛い状況を耐えようとするのではなく、制度を上手に活用してください。
もし可能なら、別居する前に夫婦で話し合って、婚姻費用について合意しておくのがベストです。
婚姻費用の決め方
婚姻費用の金額はこのように算定します
婚姻費用の決め方は月額方式です。実際に毎月いくらぐらいの婚姻費用が支払われるかは個別のケースごとに違いますが、どのようなケースでも、基本的には「夫婦の収入」「子どもの人数」「子どもの年齢」といった要素を考慮して金額を決めていきます。
具体的な金額を決める手順としては、まず夫婦間の話し合いから始めます。そこで合意できれば一番良いのですが、もし話がまとまらない場合は家庭裁判所に調停の申し立てをおこないます。ここでは専門の第三者である調停委員を交えて話し合うことになります。それでも合意できない場合は家事裁判官による審判によって金額を決めてもらいます。
裁判官による審判の場合、実務上はまず「婚姻費用算定表」を目安に金額を算出しますが、婚姻費用算定表はあくまで標準的な生活状況を前提にしたものなので、個別の事情により不公平な結果となってしまうような場合もあるでしょう。こうしたケースではそれぞれの事情を基に金額を調整していくことになります。いずれにしても、合意や審判が確定した時点から婚姻費用の請求が可能になります。
支払の対象になる期間
婚姻費用を請求できるのはどの期間について?
婚姻費用については重要な注意点があります。ひとつは、費用の支払い義務は「請求」したときから発生するということです。原則として、過去にさかのぼって婚姻費用を請求することはできません。ですから、別居してしばらく経ってから婚姻費用を請求する場合、別居開始から請求前までの生活費等はすべて自分で負担することになってしまいます。
もう一つの注意点は、婚姻費用の負担義務は「離婚」もしくは「再び同居」した時点で消滅するということです。これを最初の注意点と合わせて考えると、いったん別居したあと婚姻費用の請求をしないまま離婚もしくは再同居してしまった場合、その別居期間中の費用はもう請求できない(すべて自分で負担する)ということです。
別居することを決めたなら、できるだけ早く婚姻費用について話し合うようにしましょう。なお、事情によっては後から婚姻費用の負担分を請求できる場合もありますし、未払い分の費用を財産分与を決める際の参考にすることもあります。また同居していても配偶者の一方が収入をすべて確保してしまって、もう一方にまったく生活費を渡してくれない場合なども、やはり婚姻費用を請求できることがあります。
婚姻費用を決める際は専門家に相談を!
婚姻費用について検討する際は、その後(離婚後)の子どもの養育費も視野に入れておいたほうがいいでしょう。実際に婚姻費用を請求するのはほとんどが妻の側からで、別居中に子どもと一緒に暮らしているのもほとんどが母親です。ですから婚姻費用には子どもの生活費が含まれることになります。
離婚後に母親が親権をとるケースが多いことを考えると、別居中の婚姻費用と離婚後の養育費はまとめて協議したほうがスムーズです。当事務所には婚姻費用分担についての実績が豊富にありますし、話し合いが整わなかった場合の調停手続きや離婚の際の財産分与や養育費についても多くの事例を扱っています。
どのようなケースでも最善の結果を目指したサポートが可能ですから、ぜひ早い段階で一度ご相談ください。