DVとはどのようなもの?
場合によっては命に関わるほど激化することもあります
DV(ドメスティック・バイオレンス)の特徴は、制御のきかない暴力で配偶者の身体や命が危険にさらされるケースが多々見られるという点です。特に被害者側の配偶者が離婚を申し出ると暴力がエスカレートする傾向にあるので、交渉を行う際はまず先に安全な場所に別居しておくようにしましょう。
その際、相手に別居先がバレないよう十分気を付ける必要もあります。なお裁判でDV被害を主張する際には、ケガをした際の医者の診断者や、ケガの状態の写真、日時や程度などの詳細なメモ、会話の録音といった確実な証拠を提出する必要があります。
どんなDVが離婚原因になる?
DVは、直接振るわれる肉体的な暴力だけとは限りません。間接的な暴力や心理的な嫌がらせといった、精神を傷つけるような行為もDVになります。
肉体的な暴力
直接殴る、蹴るといった暴力行為です。相手に物を投げつけることもこれにあたります。
心理的な暴力
暴言を浴びせたり恥をかかせたり、罪悪感を感じさせるような内容の発言です。
社会から隔離させる、孤立化させる
社会との接触を絶たせるために携帯電話などを取り上げてしまったり、外出を不当に制限するなどの行為です。
脅迫したり強要したりする
萎縮させようとして脅迫的な言動をしたり、子どもやペットを虐待したり、物を壊したりといった行為です。違法な行為を無理強いすることもこれに含まれます。
性的な暴力
夫婦間であっても、セックスを強要したり相手の意思に反して避妊しないなどの行為があればDVになります。
経済的暴力
収入を得ている側が、収入を得ていない(専業主婦など)に生活費を渡さなかったり、家族の財産状態を不当に教えないといった行為がこれになります。
子どもを使った暴力
子どもの前で威圧的な言動をしたり、子どもにそのような発言をさせることです。
モラハラとはどのようなもの?
配偶者からの度を越したいじめ・嫌がらせです
モラハラ(モラルハラスメント)というのは、相手を言葉や態度で威嚇したり継続的に傷つけたりする精神的な暴力です。より分かりやすく具体的にいうと、「精神的ないじめ」です。今までも学校や職場といった場所での「いじめ」が度々問題になってきましたが、最近では夫婦間のモラハラが離婚の原因として急速に増えています。
たかが「いじめ」と思う人もいるかもしれませんが、追い詰められた人が自分を傷つけてしまいかねないほど、深刻な暴力行為だといえます。
モラハラと精神的なDVは同じもの?
精神的に振るわれるDVとモラハラは、どう違うのでしょうか?
もちろんそれぞれ共通する部分もありますが、おおまかに言うとDV行為は加害者側に多少は罪の意識があるものですが、モラハラにはそういった自覚がみられません。ともすると「自分は常識的に正しい」とさえ思っているので、相手を傷つけているという自覚はほとんどありません。
これに対応するように、被害者側も自分を責めたり卑下したりするようになり、次第に追い詰められた状態に入っていきます。モラハラの被害は目に見える症状として表れることもあります。たとえば胃潰瘍やめまいといったストレス性の健康被害、抑うつ状態、そして自殺に発展してしまう可能性もあります。
具体的なモラハラの例
モラハラというのは、周囲からはなかなか実態を把握しにくい行為です。これは、配偶者に対してモラハラをする人の中に「外ヅラが良い」タイプが多いということもありますし、なにより「夫婦喧嘩」との区別が外部からはつきにくいからです。
普段から習慣的に嫌がらせを受けている場合はともかく、興奮状態にある時に暴言を浴びせられたり嫌がらせ的な態度をされたりするケースでは、単に夫婦喧嘩であるとか、売り言葉に買い言葉がエスカレートしただけ、と認識されがちです。
当然、裁判でも相手方はそのような反論をします。ですが夫婦の個別の事情次第では、そのような行為もモラハラに該当する可能性があります。ですから被害を受けている側は、自分がモラハラにさらされているということが周囲(特に裁判官)にしっかり伝わるよう、具体的な記録を残すなどして説明する必要があります。
なお、一般的にモラハラとされる行為の一部には以下のようなものがあります。
- 他人の前で笑いものにする(みじめな気持ちにさせる)
- 人格や能力を否定するような言葉(バカ、ダメなやつ)を習慣的に口にする
- 上から目線で「養ってやっている」といった発言を繰り返す
- ため息や舌打ちといった行為を日常的にぶつけてくる
- 正当な理由がないのに日常的に無視をする
- 正当な理由がないのに生活を共にしない(食事を一緒にしないなど)
- 気に入らないことをすぐに配偶者のせいにする
- 外出を禁じるなど行動を不当に制限する
- 生活費を渡さないなど経済的に制限する
DVやモラハラで離婚する場合の準備
別居をする
離婚を申し出たり、離婚の交渉を始めたことをきっかけにDVがエスカレートし、命にかかわることは珍しくありません。ですから普段からDV被害を受けている場合は、不用意に離婚交渉を始めるのは禁物です。
まずは自分の中で離婚の意志が固まった時点で別居するようにしてください。もちろん別居先を配偶者に知られないようにすることは重要です。そうでないと、配偶者が暴力を振るうために押しかけてきたり、無理やり連れ戻そうとしたりしてくることがあるからです。
ですから別居先として自分の実家を選ぶのはあまり賢明とはいえないでしょう。配偶者や配偶者の有人などに知られないような場所を探してください。
もしそのような場所がすぐに見つからないという場合は、一時的な避難施設で保護してもらうという手段もありますので、各地域にある「配偶者暴力相談支援センター」などに相談してみてください。
証拠を集める
家庭でDVをしている配偶者ほど、外では善人で通っていることが少なくありません。ですから、ただ調停や裁判でDVの被害を主張しても、調停委員や裁判官を納得させることは簡単ではないでしょう。
DVを受けていることを証明するには、しっかりした証拠を提示しなければなりません。それもできるだけ具体的に、しかも客観的なものであるほうが効果的です。
たとえば以下のようなものを用意すると良いでしょう。
- DVを受けた日時や状況を記録したメモ
- DV現場の録音
- DVによるケガの写真
- DVによるケガについて医師が出した診断書
- 警察や支援施設などに相談した際の記録
第三者に相談をする
DVが原因の離婚交渉をする場合、当事者同士だけで話し合うのは難しいうえに危険です。できればDV専門の相談機関や弁護士を間に入れて話し合うか、早い段階で裁判所に申し立てをすることをお勧めします。
また、実際に暴力行為を受けて身体的なダメージがある場合は病院を通して専門機関に相談したり、警察に相談することも有効です。身の安全を確保するためにはできるだけ早く別居するのが最善ですが、もし生活費のことなどで不安を感じているなら、公的な生活保護を受けることも検討してみてください。
悩みを抱え込まないようにしましょう
DVなどの被害を受けやすい人の多くに共通する特徴は、暴力や嫌がらせをしてくる配偶者のことを「良く見ようとする」ことです。具体的には「暴力や嫌がらせをしている時は異状な時であって、本当は優しく穏やかな人だ」といった具合です。
あるいは、暴力への恐怖心で萎縮してしまい、そこから逃げ出す勇気を失ったり無力感に支配されてしまうこともあります。こうなってしまうと、そこから先は負のスパイラルです。いったん悪い循環にはまってしまうと、なかなか抜け出すことはできなくなります。
ひとりで悩みを抱え込むのではなく、手遅れにならないうちに信頼できる第三者に相談するようにしましょう。