弁護士の交渉で慰謝料の金額は変化します
そもそも慰謝料とはどういう性質のものでしょうか?
慰謝料という言葉はよく使われますが、離婚の場合は特に離婚に関係する精神的な苦痛に対する損害賠償金のことを意味しています。具体的には、離婚原因となる不貞行為やDV行為などによって受けた精神的苦痛と、そうした行為によって離婚という結果に追い込まれたことによる精神的苦痛のどちらも、慰謝料の根拠となります。
ちなみに損害賠償金という制度は民法という法律によって認められていますが、これが成立するためには相手方の「違法行為」が必要です。ですから先に挙げたような不貞行為やDV行為を原因とする場合は慰謝料が認められる可能性が高いといえますが、単純に性格の不一致や趣味・関心事が合わないために離婚するような場合には慰謝料を請求できる余地はありません。
慰謝料が認められる場合とそうでない場合
このような場合は慰謝料が認められる!
- 生活費などを渡さず、夫婦としての扶助義務を果たさない場合
- 正当な理由なく性交渉を拒否するなど、夫婦関係が正常でない場合
- 浮気などの不貞行為によって精神的な苦痛を与えた場合
- DV行為などによって精神的・身体的な苦痛を与えた場合
このような場合は慰謝料は認められない!
- 互いの性格や価値観の違いなど、違法性がない理由の場合
- 離婚を要求された相手側に離婚原因がない場合
- 離婚原因が当事者の双方にある場合
慰謝料の相場は状況によって変わります
離婚に至る過程は夫婦ごとに違うので、どれくらいの額の慰謝料が認められるかは個別のケースごとに全く異なります。もちろん似たような事例はたくさんありますから、それらの裁判例を基にして、だいたいの相場を知ることはできます。おおまかなケースごとの慰謝料の相場は、以下の通りです。
慰謝料の額を決める要素とは?
- 子供はいるか?いる場合は何人か?
- 離婚する当事者の年齢・性別・収入など
- 離婚によってどれくらい経済的な影響を受けるか
- 結婚期間と、その中で同居していた期間・別居していた期間
- 離婚原因として挙げた不当行為が離婚の主な原因といえるか
- 不貞行為やDV行為はあったか
不貞行為などで精神的な苦痛を与えた場合
不貞行為が原因の慰謝料の額は、100〜300万円です。不倫や浮気の期間や回数、不貞行為がはじまったきっかけ、もう一方の配偶者が受けた肉体的・精神的ダメージ(たとえば、うつ状態になったり、自殺を図ったり、流産・早産の原因になったり)といった個別の事情により金額が増減します。
DV行為などで精神的・身体的な苦痛を与えた場合
DV行為による慰謝料の相場は、50〜300万円です。金額を決定する際に重視されるのは、精神的・身体的な暴力の程度、そうした暴力による怪我や、その後の生涯・後遺症の程度、DVがはじまったきっかけや繰り返しの程度などです。特に繰り返し暴力を振るわれた場合や重い障害が残った場合などは慰謝料も高額になります。
生活に必要なお金を渡さず放置していた場合
夫婦の扶助義務を放棄していた場合の慰謝料は、50〜300万円程度が相場です。生活費を渡さない理由や同居しない理由など、相互扶助を拒否する事情を考慮して具体的な金額を決定します。
正当な理由がないのに夫婦関係を拒否した場合
いわゆるセックスレスが原因の離婚では、慰謝料の相場は100〜300万円程度です。当然ですが、単純なセックスレスではなく、同時期に不倫をしていて不倫相手とはセックスをしていた場合の離婚では、有責配偶者側(不倫をしていた側)の責任が重くなり、それだけ慰謝料の額も高額になります。
慰謝料を請求する方法
慰謝料を請求する場合、一般的にはまず、相手との「交渉による請求」をおこないます。そして、もし交渉が決裂して話がまとまらなくなった場合は「裁判による請求」に切り替えたうえで解決を図ることになります。
直接交渉によって慰謝料を請求する
直接交渉の手段としては、書面上で相手に請求をする場合と口頭(対面・電話)で請求する場合とがあり、それぞれに有利な点と不利な点があります。
書面で請求する場合
有利な点
- その場ですぐに応答する必要がないので、しっかり考えて対応できる
- 互いの主張が書面になっているため、誤解や聞き漏らしの危険が少ない
- 一般にはあまり見慣れない内容証明郵便を使うため、威嚇効果がある
不利な点
- 相手側にも対策の時間を与えることになる
- 口頭でのやりとりに比べ時間がかかる
対面や電話など口頭で請求する場合
有利な点
- その場で相手を追求できるため、責任逃れや小細工のための時間を与えることがない
- 互いの主張をダイレクトにやりとりできるため、無駄に時間をかけることがない
不利な点
- その場で対応する必要があるのはこちら側も同じなので、相手が知識豊富だったり交渉力が高い場合は言いくるめられる危険がある
- 文書が残らないので、後で水掛け論になってしまう危険がある
上に書いたとおり「書面での請求」と「口頭での請求」にはそれぞれ一長一短がありますから、具体的な個別のケースごとに最適な方法を選択することになります。ただしどちらの方法も、有利に進めるためには専門家のサポートが必要です。経験を積んだ弁護士であればどちらの代理も可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
裁判の中で慰謝料を請求する
裁判で離婚の慰謝料を請求するには、まずは裁判離婚の手続きを開始する必要があります。最初に家庭裁判所に提出する訴状に記載する内容は、希望する慰謝料の金額と、その根拠となる離婚原因(不貞行為やDV行為など)の詳細です。
もちろん不貞行為といっても、浮気をしていた配偶者やその相手が不貞の事実を認めないことも珍しくありませんから、実際に不貞行為があったことを裁判官に納得させるための証拠も必要です。実際に裁判が始まると、最初に訴状の内容が主張され、それに対し相手方が反論し、さらにそれに対してこちら側も反論して…といったやり取りがおこなわれます。
状況次第では「当事者尋問」という手続きで裁判官が双方から直接意見を聞くこともありますので、裁判所で浮気相手と顔を合わせる可能性もあります。なお、裁判手続きの途中で裁判所から「和解」を勧められる場合もあります。
もし裁判官が提示する和解案に双方が納得して和解勧告を受け入れれば、裁判手続きはそこで終了し、和解による離婚が成立します。和解が成立しなかった場合や和解勧告がされなかった場合はそのまま裁判が進行し、最終的に慰謝料の金額を含めた「判決」が出されることになります。
裁判の手続きは専門的なうえに時間がかかり、精神的な負担も大きいものです。できるだけ負担を軽くしつつ希望通りの結果を得るためにも、ぜひ弁護士を活用してください。
弁護士法人はるかの慰謝料請求サポート
経験豊かな専門の弁護士が、有利な離婚交渉をサポートします
離婚に関する手続きの専門家として、弁護士のほかに行政書士の名前を聞くことがあります。確かに行政書士は協議離婚が成立した際の離婚協議書を作成したり慰謝料請求に関係する業務をおこなうことができますが、当事者同士が争っている場合の相手方との交渉や、訴訟への関与をすることはできません。
法律上、こうした業務をおこなうことができるのは弁護士だけです。ですから、仮に慰謝料の減額請求の書類を行政書士に安く作ってもらったとしても、実際に相手方と直接交渉するのは自分なので、時間的な負担や精神的なが大きくなったり、交渉が不利になってしまうこともありえます。
この点弁護士なら、離婚交渉の最初の段階から相手との交渉、裁判手続きまで一貫して取り扱うことができるので、依頼者の時間的・精神的な負担は軽くなりますし、全体の手続きや交渉をスピーディーに進めて離婚問題を早期に解決することも可能です。離婚という難しい問題を無事に乗り切るためにも、経験豊富な専門家である弁護士のサポートを活用してください!