養育費について
養育費というのはどういうもの?
子どもを育てるためには大変な労力と費用がかかります。離婚することで、子どもをひとりで育てることになった親権者にとっては特にそういえます。一方で、子どもを育てる責任は、たとえ非親権者になったとしても変わりません。
ですから親権者になった側の親は、離婚した相手に必ず養育費を請求し、きちんと受け取るようにしましょう。とはいっても、養育費はあくまで子どものための費用。いくら生活が苦しいからと言って、親権者自身の生活費を含めて請求することはできません。
養育費には何が含まれるの?
養育費には、以下に挙げるさまざまな費用が含まれます。
- 離婚の時点から20歳になるまでにかかる教育費用
- 衣食住にかかる費用
- 医療にかかる費用
- 上記以外に、子どもの成長に伴って必要な各種費用など
基本的な考え方は、離婚しなかった場合に想定されるのと同レベルの生活水準が保たれることです。ですからそれぞれの費用がどれくらい必要になるかは各家庭によって違います。実際には養育費を支払う側の生活レベルと請求する側の生活レベルが同等になるように調整することになります。
養育費の金額とは
養育費の一般的な相場はどれくらい?
養育費の金額を決める際に大事なことは、離婚前と比べて子どもの生活レベルが下がらないようにするということです。実際には各家庭ごとに現在の子どもの養育費や、成人までにどれくらい養育費が必要になるかの予測、夫婦が持っている財産や収入を考慮しながら決定することになります。
ですから離婚時に親権者の経済力がゼロであれば、もう一方が養育費を全額支払うというケースもあります。また、「養育費算定表」を参考にすることもできるでしょう。この表は子どもの数や年齢、親の収入ごとに必要と考えられる養育費をまとめたもので、家庭裁判所が基準として使っているものです。
養育費を支払う期間
養育費はいつまでもらえるの?
原則は子どもが20歳になるまで
原則として、養育費の支払いは子どもが成人するまでといわれています。ただしこれには例外があり、たとえば子どもが高校を卒業してすぐに就職するなど経済的に独立した場合はその時点で終了することもありますし、逆に大学に通うなどして20歳を過ぎても経済的な援助が必要な場合は、両親の学歴などの事情を考慮して養育費の支払期間を大学卒業まで延ばすこともあります。
ですからいつまで養育費を支払うかは、実際には各家庭によって異なるといえるでしょう。
支払機関や金額を変更することはできるか
当初は成人するまで支払うことにしていた養育費が、さまざまな事情によって短縮・延長されることがあります。その際、父親と母親の間で支払期間の変更を合意できればよいのですが、もし話し合いがまとまらなかった場合はどうすれば良いでしょうか?そのような時は、家庭裁判所の調停や裁判を通して解決を図ることになります。
このような余計な労力を避けるため、予測できる将来の変更についてはあらかじめ離婚協議書に書いておくことをお勧めします。
養育費の支払いが止まった場合
確実に養育費を支払ってもらうにはどうすればいい?
離婚協議書に養育費の合意を明記しておいたとしても、それだけでは不足です。もし相手が合意を無視して養育費の支払いを拒否した場合、手元にあるのが「普通の」離婚協議書であれば、家庭裁判所で調停や裁判の申し立てを通して(財産の差し押さえなどの強制的な手段で)相手に支払わせることになります。
しかし離婚協議書を「公正証書」にしておけば、裁判所の手続きをするまでもなく、すぐに強制執行をして養育費を回収することができるのです。
公正証書にする
公正証書というのは、裁判所の判決と同等の効力を持つ公的な書類です。ですから養育費の支払い条件などを離婚協議書に書いたら、それを公証人役場に持っていって公正証書の形式にすることをお勧めします。そうすれば万一の場合でも、裁判をせずにすぐ相手の財産の差し押さえが可能になります。
調停証書を活用する
公正証書や判決と同じように、強制力のある公的な書類が調停調書です。これは調停手続きで当事者双方が合意した際に作成されます。万一、合意事項に反して養育費が支払われない場合でも、調停調書があればまずは裁判所の職員が相手に督促(履行勧告)してくれますし、それでも支払いがなければ公正証書や判決と同じように、強制的に相手の財産を差し押さえて養育費の回収をすることができるのです。
強制執行の対象になるもの
- 会社員の場合の給料
- 自営業者の場合の事業売上
- 預金や貯金
- 家財道具や自動車といった動産
- 土地や建物といった不動産
養育費は比較的回収しやすい費用です
知識がないため、あるいは少ないために、養育費に関して損をしている人はたくさんいます。たとえば本来もらえるはずの養育費をまったくもらえていない人、金額よりもはるかに少ない養育費で我慢している人、環境が大きく変わって養育費の必要も大きくなったのにそれまでと同じ額の養育費しか受け取っていない人、あるいは相手の養育費の必要が小さくなった(なくなった)のに同額を払い続けている人などなど…。
また、離婚協議書に養育費のルールを書いたものの、公正証書を作っていなかったために約束を破られ困っている人も少なくありません。もしあなたがこれにあてはまりそうなら、ぜひ専門の弁護士に相談してください。養育費のことで損をすることがないよう、しっかりサポートいたします。