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面会交流について

離婚後の親子の交流について

相手に引き取られた子どもに「面会したいorさせたくない」

離婚後の親子の交流親子の繋がりは、離婚によって解消されてしまう夫婦関係と違って一生続く関係です。それに、離婚する夫婦双方の思惑とは別に、子どもが健全に成長し成熟していくためには両親それぞれとの交流や愛情が必要であるという意見も少なくありません。

確かに親権を取る側の親にとってみれば、もう一方の親が子どもに干渉することは不安でしょうし、かえって子どもに悪影響を及ぼすと感じるかもしれません。それでも、子どもにとって何が本当に幸せかは親権者にもなかなか判断できないものです。

ですから、片親が子どもに暴力を振るうといった特殊な事情でもない限り、基本的には別居中の親にも子供と定期的に会う権利(面会交流)が認められます。

もちろん面会することで子供になんらかの影響を与えてしまうことはありうるので、あらかじめ親権者と相談して、承諾を得ることが必須です。実際には離婚協議の際に面会交流について取り決めることが多いようです。

面会交流について決めておくべきこと

面会交流については子どもの年齢や感情も考慮に入れた上で、以下のような項目を決めていきます。

  • 面会する場所
  • 面会の回数
  • 1回の面会にかける時間
  • 宿泊を許可するかどうか
  • 面会についての連絡方法
  • 子どもを受け渡す方法
  • 誕生日や学校行事の取り扱い
  • 学校の長期休暇時の取り扱い
  • 面会にかかる費用の負担

実際には他にも決めておきたいことはたくさんあるでしょうが、慌ただしい離婚交渉の中ですべてを満足いくレベルまで決めることは難しいと思います。そのような場合は大枠の原則だけ決めておき、あとは子どもの様子や状況に合わせて決めていくことにするとよいでしょう。


面会交流が認めれらないケースとは

たとえ親権者であっても、原則として非親権者の親が子供が会う「面会交流」を禁止することはできません。面会交流の権利は法律に規定されるまでもなく、親として当然に持っている権利だと考えられているからです。

とはいえ一定の条件の下では、例外的に離婚して親権を持たない親が子供に会うことを拒否できる場合があります。以下でその具体的な例を挙げます。

子どもと同居する親が再婚して新しい家族を作った場合

離れて暮らす親が子どもに暴力を振るう危険がある場合

離れて暮らす親が子どもを連れ去る危険がある場合

子どもの精神的な負担が大きく健康状態に影響する場合

離れて暮らす親が、同居する親と子どもを仲違いさせようと試みたり、同居親と子どもとの間を精神的に不安定な状態にしようと試みる言動をする場合


面会交流をめぐるトラブルを避ける方法

離婚後の親子の交流面会交流を巡るトラブルは非常に多く見られます。たとえば、

  • 面会を申し入れても、親権者から「子どもに会わせると約束した覚えはない」と面会自体を拒否される
  • 非親権者が、約束したよりはるかに多い頻度で面会を申し入れてくる
  • 親権者・非親権者の双方が、面会の時間を勝手に短縮する/延長する
  • 一方が取り決めと違うことを抗議しても、もう一方から「そんなことは約束していない」と突っぱねられる

このように親権者であるか非親権者であるかにかかわらず、どちらの立場の親も、自分たちの都合や感情を優先してトラブルを引き起こす可能性があります。

しかし、そもそも面会交流は子どもの利益を最優先しておこなうべきものです。もし両親がこのようなトラブルを起こしてばかりいると、子どもに余計な負担を与えてしまい、面会交流という制度自体が逆効果になってしまいます。そこで、こうしたトラブルを未然に防いだり、あるいは早期に解決するために「離婚協議書」などの書面を活用しましょう。

取り決めた内容をはっきりと文書にすることによって、言った言わないの水掛け論を予防することができますし、トラブルが起きた時の証拠にもなります。法的な効力を持つ公正証書にすれば、さらに安心でしょう。


面会交流について協議がまとまらないとき

話し合いで面会交流が決まらない場合もし離婚する夫婦の話し合いで面会交流のルールがまとまらなかったり、そもそも一方が面会交流自体を頑なに拒否するなら、家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。面会交流の調停手続きでは、専門の第三者である調停委員が夫婦それぞれの話を聞き、お互いが納得できるような解決策を提案したりアドバイスをしたりします。

ここで調停が成立してお互いが面会交流について合意できれば調停成立です。しかしもし調停が不成立に終わった場合、今度は家庭裁判所の裁判官の判断を仰ぐことになります。裁判官が審理のうえ下した審判は、夫婦双方を法的に拘束する効力を持ちます。

面会交流に対する裁判所のスタンス

非親権者の側から面会交流を求められたら、基本的に拒否はできません。これは家庭裁判所のとるスタンスでもあります。面会交流の申し入れを正当に拒否できるのは、その面会が子どもの福祉に悪影響を与えると判断される場合だけです。

逆に言うと、相手の側にまったく問題がないのであれば、たとえ親権者や監護権者であってもそれを拒否する権利はないのです。


面会交流について決めたら公正証書にする

面会交流も離婚契約に両親が子どもの成長に与える影響は子どもの成長段階によっても異なります。一般的には子どもが小さければ小さいほど、父親と母親両方の関与が必要になってきます。

ですから面会交流について話し合うときは、どちらの親もまず第一に子どもの幸福のことを考えて、最善と思われるルールを取り決めるようにしてください。

もっともこうした取り決めができるかどうか、あるいはそれが確実に履行されるかどうかは、ある程度離婚する二人の関係に影響されます。もし父親と母親双方の仲があまり良くないとしたら、双方の協議で面会交流のルールの合意になんとか漕ぎ着けたとしても、その後ルールがきちんと履行されることはあまり期待できません。

このような場合に当事務所にご相談いただければ、夫婦の話し合いの段階から豊富な経験に基づくアドバイスをさせていただくことができますし、取り決めたルールをしっかりした離婚協議書(公正証書)にまとめるところまでお手伝いできます。子どもの幸せのためにも、ぜひ専門家にお任せください。

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