離婚後の生活保障金の支払を受けた事例
離婚後の生活保障金の支払を受けた事例
専業主婦の依頼者は、自営業をしている夫から、いきなり離婚を告げられました。依頼者は、離婚後の生活に不安を感じられて相談に来られました。弁護士がお話を伺うと、離婚について依頼者に何らの落ち度はありませんでした。お二人は結婚してから日が経っておらず、夫婦で作り上げた財産はほとんどなかったため、依頼者は財産分与で財産を取得することもできません。そこで、弁護士は、お二人に対して、離婚後の生活補償として、数百万円の支払を求めることをアドバイスしました。依頼者は、夫から慰謝料として数百万円を受け取り、離婚をすることにしました。
弁護士コメント
離離婚前の夫婦は、互いの収入に応じて、婚姻費用(生活費)を分担する義務がありますが、離婚後には、婚姻費用の分担義務がありません。したがって、離婚後には、自らの収入のみで生活をしていく必要があります。しかし、専業主婦だった場合、すぐに就職することが難しいこともあり、離婚時に一定の金銭の支払いを受けなければ、生活が困窮してしまいかねません。そのため、離婚を申し入れられた方に離婚について落ち度がない場合等には、離婚による慰謝料等として相手方から金銭の支払を受け、当面の生活費を確保することが考えられます。