居住不動産の財産分与を受け、協議離婚した事案
居住不動産の財産分与を受け、協議離婚した事案
相談者は、夫の単身赴任のため、10年以上夫とは一緒に生活していなかった。単身赴任先で夫が他の女性と交際していることがわかったほか、夫は単身赴任となってから生活費の仕送りや住宅ローンの支払もしなくなったため、相談者が自身の収入から住宅ローンを支払い、生活している状態であった。夫からは約5年前に離婚の申出があり、相談者も離婚することには同意していたが、財産関係の清算の話合いをしようとしても夫側が連絡に応じず、離婚に向けた話が進まないとして相談に来た。離婚協議の代理人として受任。相談者が住んでいる住宅は夫と相談者の共有となっていたことから、相談者は、夫の共有持分を譲り受けて、そのまま自宅に居住することを希望した。一方、夫側は住宅を売却して売却代金を住宅ローンの残債務の支払にあて、残金を相談者に支払うという意向であった。そこで、相談者が夫名義の住宅ローンを引き受けることを条件として、夫の共有持分を相談者に譲り渡すことを夫側に提示したところ、夫側もその内容で了承。夫側からいくらかの解決金の支払も受ける条件で協議離婚が成立した。結局、住宅ローンは相談者が残額を返済し、夫の共有持分を譲り受けて単独所有となり、これまでどおり居住を続けることができるようになった。
弁護士コメント
離婚にあたり、夫婦で生活してきた住宅については、住宅が共有名義であったり、どちらが家を出て行くか、住宅ローンをどうすればよいか、といった様々な問題が生じてきます。話合いがうまくいかず、裁判でこの住宅の問題を解決するとすれば、住宅を売却してその代金を分けるという結論となりますので、裁判にすれば希望どおりの解決ができるというわけではありません。離婚にあたり、住宅をどうすればよいかわからない、どうすれば自分の希望が叶うか、とお悩みの方は一度ご相談ください。